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2025年1月11日
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会をはじめとする社会福祉法人等に対する寄附金(香典返し寄附金を含む)については、

年間 2,000 円を超える場合に、寄附金控除として所得税の控除を受けることが出来ます。

寄附金控除の方法として、「・・所得控除」と「・・税額控除」のいずれか有利な方式を選択することが出来ます。

この制度は、社会福祉法人等の公益社団法人等に対する寄附金が対象となります。地区社協、老人会や自治会などの任意団体に対する寄附は対象となりません。

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〒879-7153

豊後大野市三重町玉田1128番地

0974-22-6677

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